2021/06/30(水)民事再生規則第145条(再生手続参加の届出の方式等)
第百四十五条 第三十一条(届出の方式)第二項及び第四項、第三十三条(届出事項等の変更)第七項並びに第三十五条(届出名義の変更の方式)第一項及び第二項の規定は、再生特例法第十八条(貯金者等の参加)第一項の規定による参加の届出について準用する。
(平一五最裁規四・追加、平一六最裁規一五・一部改正)
2021/06/29(火)民事再生規則第146条(異議の通知の特例)
第百四十六条 再生特例法第十九条(機構の権限)に規定する機構代理貯金者に対しては、第四十四条(異議の通知)の規定による通知をすることを要しない。
(平一五最裁規四・追加、平一六最裁規一五・一部改正)