2021/07/04(日)民事再生規則第142条(再生債権の届出を要しない旨の決定等があった場合の通知等を受けるべき場所の届出・法第二百四十七条等)
第百四十二条 法第二百四十七条(再生債権の届出を要しない旨の決定)第一項の規定による決定があった場合において、同条第三項の規定により再生債権の届出をしたものとみなされるときは、同条第一項の破産手続において破産債権としての届出があった債権についての破産規則(平成十六年最高裁判所規則第十四号)第三十二条(破産債権の届出の方式)第二項第二号に掲げる事項の届出については、再生債権の届出として第三十一条(届出の方式)第一項第二号に掲げる事項の届出をしたものとみなす。
2 法第二百五十三条(破産債権の届出を要しない旨の決定)第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による決定があった場合において、同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により破産債権の届出をしたものとみなされるときは、同条第一項の再生手続において再生債権としての届出があった債権についての第三十一条第一項第二号に掲げる事項の届出については、破産債権の届出として破産規則第三十二条第二項第二号に掲げる事項の届出をしたものとみなす。
(平一六最裁規一五・追加)
2021/07/03(土)民事再生規則第143条(破産手続から再生手続への移行に伴う共益債権の申出)
第百四十三条 法第三十九条(他の手続の中止等)第三項第一号に掲げる請求権を有する者は、再生手続開始の決定があったことを知ったときは、速やかに、同号の規定により共益債権とされる当該請求権を有する旨を再生債務者等に申し出るものとする。
2 第二条(申立ての方式等)第二項の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。
(平一六最裁規一五・追加)