2021/07/04(日)民事再生規則第142条(再生債権の届出を要しない旨の決定等があった場合の通知等を受けるべき場所の届出・法第二百四十七条等)

(再生債権の届出を要しない旨の決定等があった場合の通知等を受けるべき場所の届出・法第二百四十七条等)

第百四十二条 法第二百四十七条(再生債権の届出を要しない旨の決定)第一項の規定による決定があった場合において、同条第三項の規定により再生債権の届出をしたものとみなされるときは、同条第一項の破産手続において破産債権としての届出があった債権についての破産規則(平成十六年最高裁判所規則第十四号)第三十二条(破産債権の届出の方式)第二項第二号に掲げる事項の届出については、再生債権の届出として第三十一条(届出の方式)第一項第二号に掲げる事項の届出をしたものとみなす。

2 法第二百五十三条(破産債権の届出を要しない旨の決定)第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による決定があった場合において、同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により破産債権の届出をしたものとみなされるときは、同条第一項の再生手続において再生債権としての届出があった債権についての第三十一条第一項第二号に掲げる事項の届出については、破産債権の届出として破産規則第三十二条第二項第二号に掲げる事項の届出をしたものとみなす。
(平一六最裁規一五・追加)