2021/08/22(日)民事再生規則第105条(外国管財人の資格等の証明・法第二百九条等)
第百五条 外国管財人の資格は、再生債務者についての外国倒産処理手続が係属する裁判所又は認証の権限を有する者の認証を受けた書面で証明しなければならない。
2 法第二百十条(相互の手続参加)第一項ただし書の権限は、書面で証明しなければならない。
3 前二項の書面には、その訳文を添付しなければならない。
2021/08/21(土)民事再生規則第106条(外国倒産処理手続への参加・法第二百十条)
第百六条 再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。)は、法第二百十条(相互の手続参加)第二項の規定により、同項に規定する届出再生債権者を代理して再生債務者についての外国倒産処理手続に参加しようとするときは、再生裁判所の裁判所書記官に対し、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は再生債務者に帰属することについての証明書の交付を請求することができる。
2 再生債務者等は、法第二百十条第二項の規定により、同項に規定する届出再生債権者を代理して再生債務者についての外国倒産処理手続に参加したときは、その旨を当該届出再生債権者に通知しなければならない。
3 法第二百十条第二項に規定する届出再生債権者は、再生債務者についての外国倒産処理手続に参加したときは、その旨を再生債務者等に通知しなければならない。