2021/08/22(日)民事再生規則第105条(外国管財人の資格等の証明・法第二百九条等) 民事再生規則::第11章 外国倒産処理手続がある場合の特則 (外国管財人の資格等の証明・法第二百九条等) 第百五条 外国管財人の資格は、再生債務者についての外国倒産処理手続が係属する裁判所又は認証の権限を有する者の認証を受けた書面で証明しなければならない。 2 法第二百十条(相互の手続参加)第一項ただし書の権限は、書面で証明しなければならない。 3 前二項の書面には、その訳文を添付しなければならない。