検索条件
(債権者委員会の承認の申立ての方式・法第百十七条)
第五十三条 法第百十七条(債権者委員会)第一項の規定による承認の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 法第百十七条第一項に規定する委員会を構成する委員の氏名又は名称及び住所
三 前号の委員が有する再生債権の内容
四 第二号の委員会が再生債権者全体の利益を適切に代表すると認められる理由
2 前項の申立書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 前項第二号の委員会の運営に関する定めを記載した書面
二 再生債権者の過半数が前号の委員会が再生手続に関与することについて同意していることを認めるに足りる書面
(平一六最裁規一五・一部改正)
(債権者委員会の活動・法第百十七条)
第五十四条 再生手続における債権者委員会の活動は、債権者委員会を構成する委員の過半数の意見による。
2 債権者委員会は、これを構成する委員のうち連絡を担当する者を指名し、その旨を裁判所に届け出るとともに、再生債務者等及び監督委員に通知しなければならない。
3 債権者委員会は、これを構成する委員又はその運営に関する定めについて変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)