2021/10/30(土)民事再生規則第54条(債権者委員会の活動・法第百十七条)

(債権者委員会の活動・法第百十七条)

第五十四条 再生手続における債権者委員会の活動は、債権者委員会を構成する委員の過半数の意見による。

2 債権者委員会は、これを構成する委員のうち連絡を担当する者を指名し、その旨を裁判所に届け出るとともに、再生債務者等及び監督委員に通知しなければならない。

3 債権者委員会は、これを構成する委員又はその運営に関する定めについて変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)