2021/07/08(木)民事再生規則第140条(小規模個人再生に関する規定の準用・法第二百四十四条)
第百四十条 第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)、第百十五条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある場合の特則)、第百十七条から第百二十六条まで(個人再生委員、再生債権の届出の方式、再生債権に関する資料の送付、届出再生債権を記載した書面、異議の方式、特別異議申述期間を定める決定等の送達、異議の撤回、債権者一覧表等の副本等による閲覧等、再生債務者による債権者一覧表等の開示、異議の通知及び再生債権の評価の申立ての方式等)、第百二十八条から第百三十条の二まで(財産目録の記載の簡略化、再生債務者による財産目録等の開示、再生計画案の提出時期及び再生計画により変更されるべき権利等を記載した書面)及び第百三十二条から第百三十四条まで(再生計画変更の申立ての方式等、計画遂行が極めて困難となった場合の免責の申立ての方式及び再生手続廃止の申立ての方式)の規定は、給与所得者等再生について準用する。この場合において、第百三十条の二第二項中「第二百三十条(再生計画案の決議)第四項」とあるのは、「第二百四十条(再生計画案についての意見聴取)第二項」と読み替えるものとする。
(平一六最裁規一五・一部改正)
2021/07/07(水)民事再生規則第141条(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百四十五条)
第百四十一条 給与所得者等再生においては、第百三十五条(通常の再生手続に関する規定の適用除外)に規定する規定及び第九十条の四(代理権の証明)の規定は、適用しない。
(平一二最裁規一六・追加、平一六最裁規一五・一部改正)