2021/07/07(水)民事再生規則第141条(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百四十五条)

(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百四十五条)

第百四十一条 給与所得者等再生においては、第百三十五条(通常の再生手続に関する規定の適用除外)に規定する規定及び第九十条の四(代理権の証明)の規定は、適用しない。
(平一二最裁規一六・追加、平一六最裁規一五・一部改正)