2021/11/30(火)民事再生規則第26条(調査委員の選任等・法第六十二条等) 民事再生規則::第3章 再生手続の機関::第2節 調査委員 (調査委員の選任等・法第六十二条等) 第二十六条 調査委員は、その職務を行うに適した者で利害関係のないもののうちから選任しなければならない。 2 第二十条(監督委員の選任等)第二項及び第三項、第二十三条(監督委員に対する監督等)、第二十四条(監督委員による鑑定人の選任)並びに前条(監督委員の報酬の額)の規定は、調査委員について準用する。 (平一六最裁規一五・一部改正)