2021/12/08(水)民事再生規則第20条(監督委員の選任等・法第五十四条)

(監督委員の選任等・法第五十四条)

第二十条 監督委員は、その職務を行うに適した者のうちから選任しなければならない。

2 法人が監督委員に選任された場合には、当該法人は、役員又は職員のうちから監督委員の職務を行うべき者を指名し、指名された者の氏名を裁判所に届け出るとともに、再生債務者に通知しなければならない。

3 裁判所書記官は、監督委員に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)