2020/08/21(金)民事再生法第124条(財産の価額の評定等)

 (財産の価額の評定等)
第百二十四条 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評定しなければならない。

2 再生債務者等は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに再生手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。

3 裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、評価人を選任し、再生債務者の財産の評価を命ずることができる。
参照
民事再生規則第56条(価額の評定の基準等・法第百二十四条)
民事再生規則第62条(財産目録等の副本による閲覧等)
民事再生規則第64条(再生債務者等による財産目録等の開示)