2020/08/03(月)民事再生法第135条(否認権の行使) 民事再生法条文::第6章 再生債務者の財産の調査及び確保::第2節 否認権 (否認権の行使) 第百三十五条 否認権は、訴え又は否認の請求によって、否認権限を有する監督委員又は管財人が行う。 2 前項の訴え及び否認の請求事件は、再生裁判所が管轄する。 3 第一項に規定する方法によるほか、管財人は、抗弁によっても、否認権を行うことができる。