2020/08/03(月)民事再生法第135条(否認権の行使)

(否認権の行使)
第百三十五条 否認権は、訴え又は否認の請求によって、否認権限を有する監督委員又は管財人が行う。

2 前項の訴え及び否認の請求事件は、再生裁判所が管轄する。

3 第一項に規定する方法によるほか、管財人は、抗弁によっても、否認権を行うことができる。