2020/08/02(日)民事再生法第136条(否認の請求)

 (否認の請求)
第百三十六条 否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。

2 否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。

3 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない。

4 否認の請求を認容する決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

5 否認の請求の手続は、再生手続が終了したときは、終了する。