2020/07/13(月)民事再生法第156条(権利の変更の一般的基準)

 (権利の変更の一般的基準)
第百五十六条 再生債権者の権利を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準(約定劣後再生債権の届出があるときは、約定劣後再生債権についての一般的基準を含む。)を定めなければならない。
参照
届出のない再生債権の取扱 181条