2020/06/13(土)民事再生法第181条(届出のない再生債権等の取扱い)

 (届出のない再生債権等の取扱い)
第百八十一条 再生計画認可の決定が確定したときは、次に掲げる再生債権(約定劣後再生債権の届出がない場合における約定劣後再生債権を除く。)は、第百五十六条*1の一般的基準に従い、変更される。
  一 再生債権者がその責めに帰することができない事由により債権届出期間内に届出をすることができなかった再生債権で、その事由が第九十五条第四項*2に規定する決定前に消滅しなかったもの
  二 前号の決定後に生じた再生債権
  三 第百一条第三項*3に規定する場合において、再生債務者が同項の規定による記載をしなかった再生債権

2 前項第三号の規定により変更された後の権利については、再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。

3 再生計画認可の決定が確定した場合には、再生手続開始前の罰金等についても、前項と同様とする。

*1 : 第百五十六条 再生債権者の権利を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準(約定劣後再生債権の届出があるときは、約定劣後再生債権についての一般的基準を含む。)を定めなければならない。

*2 : 4 第一項及び第三項の届出(債権者に責のない事由による届出漏れ債権の届け出)は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。

*3 : 3 再生債務者等は、届出がされていない再生債権があることを知っている場合には、当該再生債権について、自認する内容その他最高裁判所規則で定める事項を第一項の認否書に記載しなければならない。