2020/12/24(木)民事再生法第8条(任意的口頭弁論等) 民事再生法条文::第1章 総則 (任意的口頭弁論等) 第八条 再生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。 2 裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。