2020/12/23(水)民事再生法第9条(不服申立て)

(不服申立て)

第九条 再生手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
参照
民事再生規則第4条(即時抗告に係る事件記録の送付・法第九条)