2020/12/22(火)民事再生法第10条(公告等)

 (公告等)
第十条 この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
  2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
  3 この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
  4 この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
  5 前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。