2020/03/29(日)民事再生法第259条(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)

(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第二百五十九条 再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、債務者の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。