2020/03/28(土)民事再生法第260条(監督委員等に対する職務妨害の罪)

 (監督委員等に対する職務妨害の罪)
第二百六十条 偽計又は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。