2021/12/29(水)民事再生規則第3条(調書) 民事再生規則::第1章 総則 (調書) 第三条 再生手続における調書(口頭弁論の調書を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。 (平一六最裁規一五・一部改正)