2021/12/28(火)民事再生規則第4条(即時抗告に係る事件記録の送付・法第九条)

(即時抗告に係る事件記録の送付・法第九条)

第四条 即時抗告があった場合において、裁判所が再生事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、再生裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。

2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が再生事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を再生裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。