2021/12/23(木)民事再生規則第7条(法人の再生手続に関する登記の嘱託の手続・法第十一条)

(法人の再生手続に関する登記の嘱託の手続・法第十一条)

第七条 次の各号に掲げる嘱託は、嘱託書に、それぞれ当該各号に定める書面を添付してしなければならない。
  一 法第十一条(法人の再生手続に関する登記の嘱託等)第一項の規定による嘱託 再生手続開始の決定の裁判書の謄本
  二 法第十一条第二項の規定による嘱託 次に掲げる書面
    イ 法第十一条第二項に規定する処分の裁判書の謄本
    ロ 管財人又は保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第七十条(数人の管財人の職務執行)第一項ただし書(法第八十三条(監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用)第一項において準用する場合を含む。)の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本
  三 法第十一条第四項において準用する同条第二項の規定による嘱託(特定の監督委員、管財人又は保全管理人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の嘱託を除く。) 同項に規定する処分を変更し、若しくは取り消す決定又は同条第三項各号に定める事項を変更する決定の裁判書の謄本
  四 法第十一条第五項の規定による嘱託 同項各号に定める決定の裁判書の謄本

2 再生計画の認可の登記の嘱託は、監督委員又は管財人が選任されている場合を除き、再生手続の終結の登記の嘱託とともにしなければならない。

3 法第二百五十条(再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)第一項又は第二項の規定により破産手続開始の決定があった場合には、法第十一条第五項の規定による嘱託は、破産手続開始の登記の嘱託とともにしなければならない。
(平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)