2021/12/22(水)民事再生規則第8条(登記のある権利についての登記等の嘱託の手続・法第十二条等)

(登記のある権利についての登記等の嘱託の手続・法第十二条等)

第八条 次の各号に掲げる嘱託は、嘱託書に、それぞれ当該各号に定める書面を添付してしなければならない。この場合においては、当該書面以外の不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十一条(登記原因証明情報の提供)に規定する登記原因を証する情報を記載した書面を添付することを要しない。
  一 法第十二条(登記のある権利についての登記等の嘱託)第一項の規定による嘱託 同項に規定する保全処分の裁判書の謄本
  二 法第十二条第二項において準用する同条第一項の規定による嘱託 同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定の裁判書の謄本又は当該保全処分が効力を失ったことを証する書面
  三 法第十二条第三項の規定による嘱託 再生手続開始の決定の裁判書の謄本
  四 法第十二条第四項の規定による嘱託 再生手続開始の決定を取り消す決定の裁判書の謄本
  五 法第十二条第五項の規定による嘱託 再生計画認可の決定の裁判書の謄本
  六 法第十三条(否認の登記)第四項の規定による嘱託 再生計画認可の決定の裁判書の謄本
  七 法第十三条第六項の規定による嘱託 同項に規定する決定の裁判書の謄本

2 法第十三条第四項又は第六項に規定する場合には、監督委員又は管財人は、速やかに、同条第一項の規定による否認の登記に関する登記事項証明書を裁判所に提出しなければならない。

3 第一項の規定は法第十五条(登録への準用)の規定による嘱託について、前項の規定は同条において準用する法第十三条第四項又は第六項に規定する場合について準用する。
(平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)