2021/12/13(月)民事再生規則第16条(費用の予納・法第二十四条)

(費用の予納・法第二十四条)

第十六条 法第二十四条(費用の予納)第一項の金額は、再生債務者の事業の内容、資産及び負債その他の財産の状況、再生債権者の数、監督委員その他の再生手続の機関の選任の要否その他の事情を考慮して定める。再生債権者が再生手続開始の申立てをしたときは、再生手続開始後の費用については、再生債務者財産から支払うことができる金額をも考慮して定めなければならない。

2 再生手続開始の決定があるまでの間において、予納した費用が不足するときは、裁判所は、申立人に、更に予納させることができる。