2021/12/12(日)民事再生規則第17条(再生手続開始の決定の裁判書等・法第三十三条) 民事再生規則::第2章 再生手続の開始::第2節 再生手続開始の決定 (再生手続開始の決定の裁判書等・法第三十三条) 第十七条 再生手続開始の申立てについての裁判は、裁判書を作成してしなければならない。 2 再生手続開始の決定の裁判書には、決定の年月日時を記載しなければならない。 (平一六最裁規一五・一部改正)