2021/12/10(金)民事再生規則第19条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達・法第四十三条)

(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達・法第四十三条)

第十九条 裁判所書記官は、法第四十三条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第二項の規定による株主に対する送達をする場合において、必要があるときは、再生債務者等に対し、同条第四項に規定する住所又は場所を記載した書面の提出を求めることができる。

2 法第四十三条第四項に規定する方法により同条第二項の規定による送達をしたときは、裁判所書記官は、送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を記載した書面を作成しなければならない。
(平一二最裁規一六・平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)