2021/11/25(木)民事再生規則第31条(届出の方式・法第九十四条)

(届出の方式・法第九十四条)

第三十一条 再生債権の届出書には、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額並びに法第九十四条(届出)第二項*1に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生債権者及び代理人の氏名又は名称及び住所
  二 再生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
  三 法第八十四条(再生債権となる請求権)第二項各号*2に掲げる請求権を含むときは、その旨))
  四 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
  五 再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示

2 再生債権の届出書には、再生債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他再生手続における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。

3 再生債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、第一項の届出書に、執行力ある債務名義の写し又は判決書の写しを添付しなければならない。

4 再生債権者が代理人をもって債権の届出をする場合には、第一項の届出書に、代理権を証する書面を添付しなければならない。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 別除権者は、前項に規定する事項のほか、別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければならない。

*2 : 一 再生手続開始後の利息の請求権 二 再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権 三 再生手続参加の費用の請求権