2020/09/24(木)民事再生法第94条(届出)

 (届出)
第九十四条 再生手続に参加しようとする再生債権者は、第三十四条第一項*1の規定により定められた再生債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。

2 別除権者は、前項に規定する事項のほか、別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければならない。
参照
民事再生規則第31条(届出の方式・法第九十四条)
民事再生規則第38条(認否書の記載の方式等・法第百一条等)

*1 : 第三十四条 裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。