2021/11/23(火)民事再生規則第33条(届出事項等の変更)

(届出事項等の変更)

第三十三条 届出があった再生債権の消滅その他届け出た事項について他の再生債権者の利益を害しない変更が生じたときは、当該届出をした再生債権者は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。

2 前項に規定する場合には、再生債務者等も、その旨を届け出ることができる。ただし、再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。)については、当該届出をすべき再生債権者に対し、当該届出について異議があるときは一定の期間内に異議を述べるべき旨をあらかじめ通知した場合において、当該期間内に当該再生債権者の異議がなかったときに限る。

3 前項の期間は、一週間を下ってはならない。

4 第一項又は第二項の規定による届出をする場合には、届出書には、再生債権の消滅又は届出事項の変更の内容及び原因を記載しなければならない。

5 再生債務者等が第二項の規定による届出をする場合には、前項の届出書に、証拠書類の写しを添付しなければならない。

6 前条(債権届出書の写しの添付等)の規定は、再生債権者が第一項の規定による届出をする場合の届出書について準用する。

7 第一項又は第二項の規定による届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を再生債権者表に記載するものとする。

8 第一項、第二項本文、第四項、第六項及び前項の規定は、法第百一条(認否書の作成及び提出)第三項の規定により認否書に記載された再生債権の消滅その他同項の規定により認否書に記載された事項について他の再生債権者の利益を害しない変更が生じた場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)