2021/11/22(月)民事再生規則第34条(届出の追完等の方式・法第九十五条)

(届出の追完等の方式・法第九十五条)

第三十四条 法第九十五条(届出の追完等)第一項*1の届出の追完をするときは、再生債権の届出書には、債権届出期間内に届出をすることができなかった事由及びその事由が消滅した時期をも記載しなければならない。

2 法第九十五条第三項*2の届出をするときは、再生債権の届出書には、当該届出をする再生債権が生じた時期をも記載しなければならない。

3 法第九十五条第五項*3の変更の届出書には、当該変更の内容及び原因並びに第一項に規定する事項を記載しなければならない。

4 第三十二条(債権届出書の写しの添付等)の規定は、前項の届出書について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出の追完をすることができる。

*2 : 債権届出期間経過後に生じた再生債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、届出をしなければならない。

*3 : 第一項、第二項及び前項の規定は、再生債権者が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の再生債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する