2021/11/22(月)民事再生規則第34条(届出の追完等の方式・法第九十五条)
第三十四条 法第九十五条(届出の追完等)第一項*1の届出の追完をするときは、再生債権の届出書には、債権届出期間内に届出をすることができなかった事由及びその事由が消滅した時期をも記載しなければならない。
2 法第九十五条第三項*2の届出をするときは、再生債権の届出書には、当該届出をする再生債権が生じた時期をも記載しなければならない。
3 法第九十五条第五項*3の変更の届出書には、当該変更の内容及び原因並びに第一項に規定する事項を記載しなければならない。
4 第三十二条(債権届出書の写しの添付等)の規定は、前項の届出書について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)