2021/11/11(木)民事再生規則第43条(再生債務者等による認否書等の開示)

(再生債務者等による認否書等の開示)

第四十三条 再生債務者等は、一般調査期間内は、裁判所に提出した認否書又は第四十一条(認否の変更等)第一項の書面に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所又は事務所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。ただし、再生債務者が営業所又は事務所を有しない場合は、この限りでない。

2 再生債務者等は、再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において前項に規定する措置を執ることその他同項に規定する情報の内容を周知させるための適当な措置を執ることができる。

3 再生債権者は、前二項の規定により第一項に規定する措置が執られた営業所又は事務所において、再生債務者等に対し、同項に規定する情報のうち自己の再生債権に関する部分の内容を記録した書面の交付を求めることができる。

4 前三項の規定は、特別調査期間が定められた場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)