2021/11/10(水)民事再生規則第44条(異議の通知) 民事再生規則::第4章 再生債権::第3節 再生債権の調査及び確定 (異議の通知) 第四十四条 届出再生債権者が他の再生債権の内容又は議決権について異議を述べたときは、裁判所書記官は、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。