2021/11/09(火)民事再生規則第44条の2(特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百三条の二)

(特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百三条の二)

第四十四条の二 法第百三条の二(特別調査期間に関する費用の予納)第一項*1の規定による処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
(平一六最裁規一五・追加)

*1 : 前条第一項本文の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第二項の再生債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。