2021/11/09(火)民事再生規則第44条の2(特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百三条の二) 民事再生規則::第4章 再生債権::第3節 再生債権の調査及び確定 (特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百三条の二) 第四十四条の二 法第百三条の二(特別調査期間に関する費用の予納)第一項*1の規定による処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。 (平一六最裁規一五・追加)