2021/10/28(木)民事再生規則第55条(共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第百二十条)

(共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第百二十条)

第五十五条 監督委員は、法第百二十条(開始前の借入金等)第二項*1の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に報告しなければならない

*1 : 裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。