2021/10/12(火)民事再生規則第66条(否認の請求の方式等・法第百三十六条)

(否認の請求の方式等・法第百三十六条)

第六十六条 否認の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生事件の表示
  二 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  三 請求の趣旨及び理由

2 請求の理由においては、否認の請求の原因となる事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。

3 第一項の請求書には、同項に掲げる事項のほか、否認の請求をする否認権限を有する監督委員若しくは管財人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。

4 第一項の請求書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。

5 否認権限を有する監督委員又は管財人は、否認の請求をするときは、第一項の請求書について直送をしなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)