2021/10/11(月)民事再生規則第67条(否認の訴えの係属の通知等・法第百三十八条)

(否認の訴えの係属の通知等・法第百三十八条)

第六十七条 法第百三十八条(否認権限を有する監督委員の訴訟参加等)第二項に規定する否認の訴えが係属したときは、監督委員は、再生債務者に対し、その旨を通知しなければならない。

2 民事訴訟規則第二十条(補助参加の申出書の送達等)第二項の規定は、法第百三十八条第一項及び第二項の規定による参加の申出書の送達について準用する。