2021/10/06(水)民事再生規則第70条(担保権消滅の許可の申立書の記載事項・法第百四十八条)

(担保権消滅の許可の申立書の記載事項・法第百四十八条)

第七十条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第二項の書面には、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 法第百四十八条第三項に規定する担保権者(以下この節において「担保権者」という。)の氏名又は名称及び住所
  二 法第百四十八条第二項第一号の財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものである事由

2 前項の書面には、同項に掲げる事項のほか、再生債務者等又はその代理人及び担保権者の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。