2021/10/08(金)民事再生規則第69条(損害賠償請求権の査定の申立ての方式等・法第百四十三条)

(損害賠償請求権の査定の申立ての方式等・法第百四十三条)

第六十九条 法第百四十三条(損害賠償請求権の査定の申立て等)第一項の査定の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 申立ての趣旨及び理由

2 申立ての理由においては、申立てを理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。

3 第一項の申立書には、同項に掲げる事項のほか、申立人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。

4 第一項の申立書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。

5 再生債務者等又は再生債権者は、法第百四十三条第一項の査定の申立てをするときは、第一項の申立書について直送をしなければならない。