2021/09/27(月)民事再生規則第79条(財産の評価の基準等・法第百五十条)
第七十九条 法第百五十条(財産の価額の決定)第一項の評価は、財産を処分するものとしてしなければならない。
2 評価人は、財産が不動産である場合には、その評価をするに際し、当該不動産の所在する場所の環境、その種類、規模、構造等に応じ、取引事例比較法、収益還元法、原価法その他の評価の方法を適切に用いなければならない。
3 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第三十条(評価書)第一項の規定は、評価人が不動産の評価をした場合について準用する。
4 第二項の規定は財産が不動産でない場合について、民事執行規則第三十条第一項(第四号及び第五号を除く。)の規定は評価人が不動産でない財産の評価をした場合について準用する。