2021/09/26(日)民事再生規則第80条(価額決定の裁判書等の送達までの担保権の移転等の届出等)
第八十条 担保権者の全員に対し、法第百五十条(財産の価額の決定)第六項の規定による送達がされたときは、裁判所書記官は、その旨を再生債務者等に通知しなければならない。
2 第七十一条(担保権消滅の許可の申立てについて提出すべき書面等)第二項及び第七十三条(担保権消滅の許可の申立て後の担保権の移転等の届出等)の規定は、価額決定の請求があった場合及び当該請求についての決定に対する即時抗告があった場合について準用する。この場合において、第七十一条第二項及び第七十三条中「裁判所」とあるのは「再生裁判所又は抗告裁判所」と、第七十一条第二項中「法第百四十八条第二項第一号」とあるのは「法第百四十九条(価額決定の請求)第一項」と、「前項の許可の申立てをした再生債務者等」とあるのは「再生債務者等及び価額決定の請求又は当該請求についての決定に対する即時抗告をした担保権者」と、第七十三条中「前条(担保権消滅の許可の申立書の送達等)第二項」とあるのは「第八十条(価額決定の裁判書等の送達までの担保権の移転等の届出等)第一項」と読み替えるものとする。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)