2021/09/24(金)民事再生規則第82条(配当等の実施・法第百五十三条)

(配当等の実施・法第百五十三条)

第八十二条 民事執行規則第十二条(民事執行の調書)、第五十九条(第一項後段を除く。)(配当期日等の指定)、第六十条(計算書の提出の催告)及び第六十一条(売却代金の交付等の手続)の規定は、法第百五十三条(配当等の実施)第一項の配当の手続及び同条第二項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。この場合において、同規則第十二条、第五十九条第一項及び第六十条中「執行裁判所」とあるのは「裁判所」と、同規則第五十九条第一項中「不動産の代金」とあり、同条第二項中「代金」とあり、及び同規則第六十一条中「売却代金」とあるのは「民事再生法第百五十二条(価額に相当する金銭の納付等)第一項に規定する金銭」と、同規則第五十九条第三項及び第六十一条中「各債権者及び債務者」とあるのは「担保権者及び再生債務者等」と、同規則第六十条中「各債権者」とあるのは「担保権者」と、「執行費用」とあるのは「民事再生法第百五十一条(費用の負担)第三項の費用」と読み替えるものとする。

2 前条(価額に相当する金銭の納付期限等)第四項の規定は、前項において準用する民事執行規則第五十九条第三項の規定による通知について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)