2021/09/25(土)民事再生規則第81条(価額に相当する金銭の納付期限等・法第百五十二条)

(価額に相当する金銭の納付期限等・法第百五十二条)

第八十一条 法第百五十二条(価額に相当する金銭の納付等)第一項の期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から一月以内の日としなければならない。
  一 法第百五十条(財産の価額の決定)第三項に規定する請求期間内に、価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたとき。 請求期間を経過した日
  二 前号の請求期間が経過した後に、価額決定の請求のすべてが取り下げられ、又は却下されたとき。価額決定の請求のすべてが取り下げられ、又は却下されたこととなった日
  三 法第百五十条第二項の決定が確定したとき。 当該確定した日

2 前項の期限が定められたときは、裁判所書記官は、再生債務者等に対し、これを通知しなければならない。

3 法第百五十二条第三項の規定による嘱託は、嘱託書に、法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第三項に規定する裁判書の謄本を添付してしなければならない。この場合においては、第八条(登記のある権利についての登記等の嘱託の手続)第一項後段の規定を準用する。

4 第十一条(民事訴訟規則の準用)の規定にかかわらず、民事訴訟規則第四条(催告及び通知)第五項の規定は、第二項の規定による通知については準用しない。
(平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)