2021/09/13(月)民事再生規則第90条(議決権行使の方法等・法第百六十九条)

(議決権行使の方法等・法第百六十九条)

第九十条 法第百七十二条の二(基準日による議決権者の確定)第一項に規定する基準日を定めた場合における法第百六十九条(決議に付する旨の決定)第二項第一号の債権者集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、当該基準日の翌日から三月を超えない期間をおいて定めるものとする。

2 法第百六十九条第二項第二号*1の最高裁判所規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
  一 書面
  二 電磁的方法であって、別に最高裁判所が定めるもの

3 議決権者は、書面等投票(法第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をいう。)をするには、裁判所の定めるところによらなければならない。

4 法第百六十九条第二項第二号の期間は、特別の事情がある場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して二週間以上三月以下の範囲内で定めるものとする。
  一 法第百七十二条の二第一項に規定する基準日を定めた場合 当該基準日の翌日
  二 前号に掲げる場合以外の場合 再生計画案を決議に付する旨の決定の日
(平一五最裁規四・全改、平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 書面等投票(書面その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票をいう。)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法