2021/09/12(日)民事再生規則第90条の2(社債についての議決権行使の申出の方式等・法第百六十九条の二) 民事再生規則::第7章 再生計画::第3節 再生計画案の決議 (社債についての議決権行使の申出の方式等・法第百六十九条の二) 第九十条の二 第三十一条(届出の方式)第二項*1及び第四項*2、第三十三条(届出事項等の変更)第七項*3第一項*4又は第二項*5の規定による届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を再生債権者表に記載するものとする。並びに第三十五条(届出名義の変更の方式)第一項*6及び第二項*7の規定は、法第百六十九条の二(社債権者等の議決権の行使に関する制限)第一項第二号*8の申出及び同号の申出名義の変更の申出について準用する。 (平一六最裁規一五・追加)