2021/09/12(日)民事再生規則第90条の2(社債についての議決権行使の申出の方式等・法第百六十九条の二)

(社債についての議決権行使の申出の方式等・法第百六十九条の二)

第九十条の二 第三十一条(届出の方式)第二項*1及び第四項*2第三十三条(届出事項等の変更)第七項*3第一項*4又は第二項*5の規定による届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を再生債権者表に記載するものとする。並びに第三十五条(届出名義の変更の方式)第一項*6及び第二項*7の規定は、法第百六十九条の二(社債権者等の議決権の行使に関する制限)第一項第二号*8の申出及び同号の申出名義の変更の申出について準用する。
(平一六最裁規一五・追加)

*1 : 再生債権の届出書には、再生債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他再生手続における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。

*2 : 再生債権者が代理人をもって債権の届出をする場合には、第一項の届出書に、代理権を証する書面を添付しなければならない。

*3 : 第一項又は第二項の規定による届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を再生債権者表に記載するものとする。

*4 : 届出があった再生債権の消滅その他届け出た事項について他の再生債権者の利益を害しない変更が生じたときは、当該届出をした再生債権者は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。

*5 : 前項に規定する場合には、再生債務者等も、その旨を届け出ることができる。ただし、再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。)については、当該届出をすべき再生債権者に対し、当該届出について異議があるときは一定の期間内に異議を述べるべき旨をあらかじめ通知した場合において、当該期間内に当該再生債権者の異議がなかったときに限る。

*6 : 届出名義の変更の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 届出名義の変更を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 二 再生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。) 三 取得した権利並びにその取得の日及び原因

*7 : 前項の届出書には、証拠書類の写しを添付しなければならない。

*8 : 当該社債管理者等が当該社債等について再生債権の届出をした場合において、再生計画案を決議に付する旨の決定があるまでに、裁判所に対し、当該社債等について議決権を行使する意思がある旨の申出をしたとき(当該申出のあった再生債権である社債等について次項の規定による申出名義の変更を受けた場合を含む。)。