2021/09/11(土)民事再生規則第90条の3(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式・法第百七十条)

(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式・法第百七十条)

第九十条の三 債権者集会の期日においてする法第百七十条(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)第三項*1の申立ては、口頭ですることができる。
(平一五最裁規四・追加、平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第三号の規定による決定を変更することができる。