2021/09/08(水)民事再生規則第92条(法人の継続に係る届出・法第百七十三条)

(法人の継続に係る届出・法第百七十三条)

第九十二条 法第百七十三条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)第一項に規定する場合において、法人を継続するかどうかが定まったときは、再生債務者等は、速やかに、その旨を裁判所に届け出なければならない。