2021/09/09(木)民事再生規則第91条(債権者集会の続行期日指定等の申立ての方式・法第百七十二条の五)

(債権者集会の続行期日指定等の申立ての方式・法第百七十二条の五)

第九十一条 第九十条の三(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式)の規定は、債権者集会の期日においてする法第百七十二条の五(債権者集会の期日の続行)第一項本文*1又は第三項本文*2の申立てについて準用する。
(平一五最裁規四・全改、平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 再生計画案についての議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められ、かつ、当該再生計画案が可決されるに至らなかった場合において、次の各号のいずれかに掲げる同意があるときは、裁判所は、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、続行期日を定めて言い渡さなければならない。ただし、続行期日において当該再生計画案が可決される見込みがないことが明らかである場合は、この限りでない。

*2 : 裁判所は、必要があると認めるときは、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、前項の期間を伸長することができる。ただし、その期間は、一月を超えることができない。