2021/09/09(木)民事再生規則第91条(債権者集会の続行期日指定等の申立ての方式・法第百七十二条の五) 民事再生規則::第7章 再生計画::第3節 再生計画案の決議 (債権者集会の続行期日指定等の申立ての方式・法第百七十二条の五) 第九十一条 第九十条の三(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式)の規定は、債権者集会の期日においてする法第百七十二条の五(債権者集会の期日の続行)第一項本文*1又は第三項本文*2の申立てについて準用する。 (平一五最裁規四・全改、平一六最裁規一五・一部改正)