2021/08/29(日)民事再生規則第99条(住宅資金特別条項)

(住宅資金特別条項)

第九十九条 住宅資金特別条項においては、住宅資金特別条項である旨及び次に掲げる事項を明示しなければならない。
  一 法第百九十八条(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は法第二百四条(保証会社が保証債務を履行した場合の取扱い)第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の氏名又は名称
  二 住宅及び住宅の敷地の表示
  三 住宅及び住宅の敷地に設定されている法第百九十六条(定義)第三号に規定する抵当権の表示